おかね講座開講
 

贈与の時に一時所得の税率を半分に

通常、両親から子供、孫への現金贈与をすると高い贈与税が課税されます。

税金対策として死亡保険利用する方法があります。

契約者と受取人を子息に、被保険者を両親にします。

亡くなった際に支払われる死亡保険金は一時所得として扱われます。

この一時所得は全額が課税の対象にならず、まず50万円を控除し、残額の2分の1が給与所得などと合算され課税されるのです。

一時所得にかかる所得税と住民税の税率は最高で50%です。

しかし実質的な税率は2分の1課税なので最高でも半分の25%になるわけです。

これに対して2015年以降に予定されている相続税の最高税率が55%なので現金の贈与と併せることで相続財産の圧縮にも繋がるので注目すべき点です。